電子帳簿保存法②【電子帳簿・書類保存編】何を保存するのか?要件と実務対応をわかりやすく解説

電子帳簿保存法②【電子帳簿・書類保存編】何を保存するのか?要件と実務対応をわかりやすく解説

目次

「会計ソフトで作った帳簿は、そのままデータで保存していいの?」「決算書や帳簿類は、紙で出さなくても大丈夫?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、電子帳簿保存法を3回に分けて解説しています。第1回では「電子取引」を取り上げました。第2回の今回は、3つの区分のうち『電子帳簿・書類保存』に絞って、何を保存するのか、どのような要件があるのかを実務的に解説します。

電子帳簿保存法の3つの区分を整理する

まずは全体像を簡単に整理しておきます。電子帳簿保存法は「税務関係帳簿書類のデータ保存」と「電子取引データの保存方法」を定める制度です。

区分 内容 義務・任意
①電子帳簿・書類保存 会計ソフト等で作成した帳簿・書類を電子のまま保存 任意
②スキャナ保存 紙で受け取った書類をスキャンして保存 任意
③電子取引 メールやクラウド等で受け取った取引データを保存 義務

今回扱うのは、①電子帳簿・書類保存です。

電子帳簿・書類保存とは何か

電子帳簿・書類保存とは、会計ソフトやパソコンで作成した帳簿や書類を、紙に印刷せず、データのまま保存する制度です。たとえば、会計ソフトで作成した仕訳帳や総勘定元帳、ExcelやPDFで作成した決算書類などがこれにあたります。

この制度は任意なので、必ず導入しなければならないわけではありません。ただし、日々の経理業務を効率化したい会社や、税理士とデータ共有しながら管理体制を整えたい会社にとっては、活用するメリットが大きい分野です。

まず押さえたい:「何を保存するのか?」

ここが実務で一番つまずきやすいところです。電子帳簿保存法を考える前に、そもそも税務上「保存が必要なもの」は何かを整理しておく必要があります。対象は大きく国税関係帳簿と国税関係書類に分かれます。

1. 国税関係帳簿

会計処理のもとになる帳簿です。代表例は以下のとおりです。

  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 固定資産台帳
  • 経費帳 など

2. 国税関係書類

帳簿以外にも、税務上保存が必要な書類があります。これはさらに2つに分かれます。

決算関係書類

  • 棚卸表
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 決算に関して作成されたその他の書類

取引関係書類

  • 注文書・契約書・領収書・見積書・請求書・納品書・送り状 など

電子帳簿保存法への対応では、「帳簿だけ見ればよい」のではなく、「決算書類や取引書類も含めて何が保存対象か」を整理することが出発点になります。

電子帳簿・書類保存の要件とは?

電子帳簿・書類保存には、最低限満たすべき要件があります。さらに、一定の要件を満たすと「優良電子帳簿」として扱われます。

最低限の要件

基本的には、次のような状態になっていることが必要です。

  • 保存したデータを必要なときに確認できること
  • 税務調査の際に、画面や書面で速やかに出力できること
  • システムの内容や操作方法が分かる書類を備え付けていること
  • 税務職員から求めがあった場合に、必要なデータを提示できること

単に「データがある」だけでは足りず、あとから見られる、出せる、確認できる状態で保存しておく必要があります。

優良電子帳簿とは?

電子帳簿の中でも、より高い要件を満たしたものが優良電子帳簿です。主な要件としては次のようなものがあります。

  • 訂正・削除の履歴が確認できること
  • 帳簿間の相互関連性があること
  • 日付・金額・取引先などで検索できること
  • ディスプレイやプリンタ等で見読できること

優良電子帳簿のメリット:過少申告加算税が5%軽減される可能性も

あらかじめ届出書を提出したうえで、対象となる帳簿を優良な電子帳簿の要件に従って保存している場合、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても、過少申告加算税が5%軽減される制度があります。届出は、適用を受けようとする国税の法定申告期限までに行う必要があります。

仮装や隠蔽がある場合は対象外ですし、形式だけ整えればよいわけではありません。それでも、日頃から帳簿をきちんと整備している会社にとっては、実務上の大きな安心材料になります。

実務ではどう対応する?

1. 会計ソフトの保存状況を確認する

まずは、使っている会計ソフトで以下を確認します。

  • 訂正・削除履歴が残るか
  • 必要な帳簿を出力できるか
  • 検索機能があるか

freee、マネーフォワード、弥生などの会計ソフトは、電子保存に対応しやすいものが多いですが、実際に要件を満たせているかどうかは、自社の運用も含めて確認が必要です。

2. 帳簿・決算書類の保存場所を決める

保存場所は、税理士と共有しやすく、必要なときに取り出せる場所が望ましいです。たとえば、Dropbox・Googleドライブ・Box・自社クラウドサーバーなどが候補になります。

3. 年度別・資料別に整理する

実務では、保存そのものよりも「あとで探せるか」が重要です。たとえば以下のように年度別・書類別に整理しておくと、税務調査や決算対応の際に非常にスムーズです。

例)2025年 → 総勘定元帳 / 仕訳帳 / 決算書 / 申告書 / 固定資産台帳

【この記事のポイント】

  • 電子帳簿・書類保存は、会計ソフト等で作成した帳簿や書類をデータのまま保存する制度(任意)
  • 保存対象は仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿だけでなく、決算関係書類や取引関係書類もある
  • 一定の要件を満たすと優良電子帳簿となり、届出のうえで過少申告加算税5%軽減の制度対象になり得る
  • 実務では、保存対象の整理・保存場所の統一・税理士と共有しやすい体制づくりが重要

電子帳簿保存法への対応は、「制度の理解」だけでなく、日々の経理運用を整えることがポイントです。

← 記事一覧に戻る

経理代行のことは、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら